著作物のタイトル、キャラクター、セリフを書作品にしてよいか?

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書道で気をつけるべき著作権

著作権と商標権をごっちゃにしている人もいると思います。

著作権→作者が作った瞬間に自然発生。死後50年以降は権利消滅。

商標権→自ら取得する。他に利用されないように申請分野ごとに保護が可能。

書道の場合、文字を書くので「文字」を作った人がいたなら、著作権があるのでいちいち許可が必要ですが、日本語を作った人なんて誰だかわからないほど昔ですものね。

そのため、古筆や法帖など著作権が消滅しているので使用は自由です。

購入者が出版物の“著作権が切れている法帖部分”を印刷して再配布しても裁判を起こしにくいです(裁判をする権利は誰でもあるので訴えられる可能性はゼロではありません)。




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【事実】キャラクター名、技名、タイトル名に著作権はない

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インターネットで調べると、たくさん出てくると思いますが、キャラクター名、技名、タイトル名には著作権は発生しません。

「ネットの情報なんてあてにならない!」という人は「著作権テレホンガイド 03-5348-6036」に相談すると明確になります。

つまり、書道で「ドラゴンボール」「竜巻旋風脚」「ドラえもん」などを書作品に入れる場合、著作権を気にする必要はありません。

上記画像は、「北斗の拳」(管理代行 ノース・スターズ・ピクチャーズ)の技名を使った作品展の画像です。

日本の書道は、ひらがなが苦手なので、漢字だけで完結する題材を探しがちです。

そうなると、北斗の拳の技名は真っ先に思いつきます。

技名には著作権がないので、実施しても問題はないと思われます。
ただし、書家も著作権者側なので、著作権違反の可能性が低くても相手の著作権者とは良好な関係を築きたいですから、プロの場合、北斗の拳の技名を、無許可でストレートに表現するメリット・デメリットをよく考えないといけませんね。
ただ、もう実施してしまったので、管理会社がどういう判断するかは気になります。(業界に明確な事例が生まれますから)

当方が管理企業に確認したところ、「主催者に連絡し、使用状況など調査中。」とのことでした。私の想像では「次からは事前に教えてね!」ということで、不問になると思いますけども…良好な関係で話を進めてほしいですね。

商標と著作権をごっちゃにしない

これでは、例えば、アダルトサイトや反社会的団体に使われたりしても言葉に関しては、著作権では制限が困難。

そこで、商標権で(用途の範囲は限定)商品などへの使用制限ができます。

たとえば、「うどよし」や「和様の書展」を他人に使われたくなければ、商標登録をして書道関係では使用されないようにするのです。

文章やセリフはグレーゾーン

セリフや文章で著作権が発生するには俳句程度の長さが必要と言われおり、一定の長さの文章は著作権の対象です。

そのため、大手の書道団体は、包括契約をしたり、使用可能な書籍など予め契約しているところもあります。

ただ、この包括契約は倫理的な要素が強く、著作権侵害を成立させることはかなり難しいようです。

セリフや小説の一説に著作権を(独占的に)認めると、使えない言い回しが発生することになるからです。

いままでは文字の話で「絵」は別!

書道の場合は、文字だから単語程度なら著作権を気にしなくていいという前提での話です。

これがキャラクターやタイトルのロゴ画像には当然、著作権が発生します(きっと商標登録もしてるでしょうけど)。

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キャラクターを描いた書で、有名なのが「ガラス戸」村上翠亭氏(1967年 毎日書道展)です。

「おばけのQ太郎」と思える絵が書かれていますね。

もし、これを著作権の許諾を得ずに発表していたら、著作権法違反ということになります。

少なくとも1967年時点では、許諾を取ってない可能性はありますけど、かなりの出版物に掲載されていますから、使用許諾を取得してると…(笑)


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